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内容証明郵便(インターネット関連)

市販の本にはあまり書いていない内容証明郵便の使い方です。

内容証明郵便には、心理的な圧迫を狙うという効果もあります。
特に近年頻出する著作権侵害に関しては早急な対応が望まれますが、まず相手に「警告」を与えることで侵害状態を取り除くことを目的に行います。
この警告に応じない場合には、次の法律手続きに入りますという文面を入れることになります。

プライバシー等の保護に関してのプロバイダへの情報開示
名誉毀損に対する慰謝料請求
ソフトウェアに関係する損害賠償
など、様々な場面で有効に機能することが期待されます。
より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。

Q 私が作ったホームページで私が作った素材(イラスト)が勝手に他人が
ホームページで使っていました。法的にどう対処すればいいですか?

A、あなたが作ったイラストをあなたの承諾を受けずに勝手に使う事は著作権法違反とみなされます。
あなたは著作権者としてその使用を差し止める権利があります。
この権利は、たとえフリー素材などとしてホームページ上で公開していても、変わりありません。

この差止請求権は著作権を侵害している者の故意・過失を問わずに行使することが可能です。
そして、そのイラストを侵害している人が「サーバーにUPした時」に、侵害となります。
決して、「公開した時」ではないことに注意が必要です。

その際は内容証明で使用の差し止めを求めることで万一の場合の調停や裁判上でも
有利な証拠となり、その後も勝手に使い続けるような悪質な者に対しては
損害賠償の請求を速やかに行うことができます。
著作権法違反は、3年以下の懲役300万円以下の罰金を課すことができます。

その他、自分に著作権があることの証明として、自分の作ったイラストが完成した時点での
日付入りでのプリントアウトや勝手に公開されているホームページ等を見つけたら
プリントアウトしておくなどの証拠保全も欠かせません。

<参考条文>
著作権法112条・119条など


Q ホームページを作る時に我が社オリジナルのマスコットをイラストレーターに
作ってもらいました。 著作権を譲渡してもらうように話はまとまっていますが
気をつける事はなんでしょう?


A、まず第一に、著作権を譲渡してもらった、という証拠を残すことが先決です。
 契約書、領収書などがこれにあたりますが、詳細な取り決めをしたほうが
良い事から著作権を譲ってもらう場合には契約書の作成が欠かせないでしょう。
ちゃんと契約書が整っていれば、万一トラブルになってしまい訴訟になってしまった時も
著作権の譲渡を立証する事ができます。

ここで注意しておきたいのが、著作人格権と呼ばれるものです。

著作権には・・・
 ・作品に変更を加える時
 ・作品を公表する時
などに作品を作った人に了承を得なければならない著作人格権というものがあるのです。
たとえ、著作権を譲渡する契約が結ばれていてもこの著作人格権は譲渡されていません。
もともとの著作者のものとして譲渡はできないことになっているのです。これを忘れて、
「我が社のものだから」と、勝手に変更をしてしまうと著作者から訴えられる可能性も出てきます。

著作権を譲渡してもらった事、著作物に変更を加える時は著作者に許可をもらった事を
ちゃんと書類にして残しておく事が大変重要になっています。
書き漏らしのないよう、専門家にアドバイスを受けながら契約書を作成するのも良いでしょう。


最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。

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