| 時間のないあなたのために、内容証明郵便書類作成代理いたします。 あなたが内容証明で何をしたいのかをお知らせください。 |
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| 5人の行政書士があなたの悩みを解決します。 | |||||
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行政書士 中田 孝成 |
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行政書士 地附 由哲 |
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行政書士 佐野 実哉 |
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行政書士 後藤 法義 |
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行政書士 相良 慶太 |
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| 内容証明郵便(不動産トラブル) | |||
内容証明郵便を利用する最も多いパターンは、この不動産に関するトラブルです。 すなわち、家賃・借地料の値上げ、家賃・地代滞納による契約解除、貸主あるいは借主からの契約解除、更新の拒絶、定期借地・定期借家契約終了、造作の買い取り請求、地主が死亡の際の通知など、あらゆる場面で、有効に使うことができます。 不動産に関する法律上は、期間の定めがあるものが多く、意思表示をした時期を明確にするために主に用いられます。 より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。 Q 私は、家を他人に貸していますが、借家人が3ヶ月間、家賃を滞納しています。 (過去にも2度)現在、催促しても適当にごまかされてしまいます。 もしこのまま家賃滞納が続けば、借家契約を解除することも考えていますが、 どうすればよいでしょうか。以前どこかで、借家法では「正当事由」がなければ 借家契約の解除は難しいと聞いていますが・・・ A、借家契約の基本は、家主は当該不動産を借家人に使用させること、借家人は使用する ことの対価として家主に対し賃料を支払う義務を負うことです。 ですので、家賃滞納は基本的な義務の不履行にあたり、賃料が支払われない場合、 未払い賃料につき、相当の猶予期間を定め支払いの催告をし、それでも賃料が支払われない 場合には、借家契約を解除することも可能です。 家賃滞納では、借家法のいわゆる「正当事由」も問題にはなりません。 しかし、たまに「1ヶ月でも家賃滞納があれば催告なしに賃貸借を解除できる」旨の契約書を 見ることがありますが、判例では借家契約のような場合では借家人と家主との信頼関係が 破られるような違反がなければならず、1ヵ月程度の家賃滞納ではいきなり解除通知を出しても 解除は認められないようです。 滞納家賃の催告は、口頭でもかまいませんが、頻繁に行われるようであれば借家契約の解除も 検討しなければなりません。そのときの証拠とするためにも滞納家賃の請求は内容証明郵便でして おくのがよいでしょう。 ただ内容証明を出すときは状況や相手方の性格などを考慮しなければ逆効果になる場合もありますので 十分留意してください。 最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。 |
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