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内容証明郵便(遺留分減殺請求)

相続に関するものも期限が大きく関係するものがあります。

その中で遺留分減殺請求は内容証明にあう法律行為でしょう。遺留分減殺請求をするということは、すなわち、遺産の分割に不満があるわけで特に面と向かって話し合いを持つと大ゲンカになることがわかっている場合には、内容証明郵便にてこちらの要求を期日内にしておくことが大切です。

ということから、温和に話し合いができる環境にあるのであれば、内容証明郵便をすることはかえって無用の混乱を招くこともありますので、ご注意ください。

より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。

Q、夫が「全財産は某宗教団体に譲る」という旨の遺言を残して亡く
なりました。残された私(配偶者)と子2人(長男、次男)は、夫の
財産を一切相続することができないのでしょうか?

A、結論から言えば、あなたと子二人は、某宗教団体に遺贈された夫
(被相続人)の全財産の内2分の1を取り戻すことができます。この
根拠は、民法では被相続人(亡くなった人)の財産のうちの一定割合
を兄弟姉妹以外の相続人に必ず残すように規定しているからです。こ
れを遺留分といいます。この遺留分として、相続人が配偶者、子、孫
などの直系卑属の場合には2分の1を、父母や祖父母などの直系尊属
の場合は3分の1を残すように規定されています。

 今回のケースであれば、例えば夫が全財産(総額1億円)を某宗教
団体に遺贈していたとすると

あなた(配偶者)は 1億円×2分の1×2分の1=2500万円
子2人(長男)は  1億円×2分の1×4分の1=1250万円
(次男)は 1億円×2分の1×4分の1=1250万円

の遺留分をそれぞれ有することになりますので、あなたは自分の額の
遺留分に達するまで遺贈や贈与の効力を否定して相続財産を取り戻す
ことができます。これを遺留分減殺請求権といいます。この遺留分減
殺請求権を行使する場合は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人
に対して意思表示をするだけでできますので、内容証明郵便で「減殺
する」旨の通知をするだけでいいのです。

 但し、この請求権は被相続人(夫)がなくなって相続が開始したこ
と及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った時から1年
間で時効により消滅してしまいます(死亡のときより10年間経過し
た場合も同様です)ので注意してください。


最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。
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