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内容証明郵便(クーリングオフ)

商品の売買に関しても、様々なトラブルが発生します。

販売契約をした後、契約を解除することができるクーリングオフ制度は、かつて弱い立場に立たされていた消費者側の強い味方になりつつありますが、有効に成立するためには文書によること、期限があることなどがあげられます。有効に成立させるためには内容証明郵便がうまく機能します。

また、商品売買には欠陥商品の修理・代替品の依頼、損害賠償などの場面で使われます。


より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。

Q クーリングオフの意味や意義を教えてください

A クーリングオフは、消費者の保護のために、一定の場合に購入者が理由なく
一方的に購入申し込みを撤回したり売買契約を解除できる制度です。
ただ、「一定の場合に」というところがポイントで、すべての場合にクーリングオフを
認めると契約は常に不安定な状態に置かれるため、売主からクーリングオフが
できること及びその方法を告げられた日から8日を経過した場合には取
引物件を引渡しを受け、代金の全額を支払った場合などにはクーリングオフをすることは
できないということになっています。(ただし、これにも例外があります)

そして、重要なことはクーリングオフは必ず書面により行うことになっています。
書面自体は、それこそどのようなものでも良いのですが、期間の制限がある
クーリングオフの場合は特に何時その書面が発せられたのかがポイントとなるため、
証拠を残すという意味で内容証明郵便がよく使われるわけです。


Q エステサロンの無料体験に行ったところ、販売員に勧められるままに
美顔エステコースと化粧品を申し込んだ。毎月の返済が大変なので中途解約
したいんだが、できるでしょうか?

A エステティックサービスは特定継続的役務として特定商取引法の規制対象と
なっていますから、あなたの場合には、自ら店に行って契約した場合でも
クーリングオフができます。(書面交付日から8日間以内であれば無条件解約)
また、中途解約もできるようになりました。また、目的達成のために必要だと言われて買った
関連商品(健康食品・化粧品・下着・美顔器など)についてもクーリングオフや
中途解約が認められています。

あなたの場合、既に提供された役務の対価に相当する額、契約の解除によって通常
生じる損害額、関連商品使用分などを合算した額を支払って中途解約することになります。

とはいうものの、安易に契約してしまうと、クーリングオフや中途解約などの規定があるとしても
トラブルに悩むことに変わりはありません。
特に長期間に及ぶ高額な契約には支払能力を考慮して慎重に検討することが大切です。


Q 良質の羽毛100%で、有名デザイナーのものとして高価だった
羽毛布団が実は、粗悪品であることがわかりました。取り消すことは可能ですか。

A 羽毛布団の羽毛の割合などは、売買契約の目的物に関して重要な要素になります。
したがって、羽毛の割合に嘘がある場合は、その契約を取り消すことができます。
また、デザインについても有名デザイナーのものとしてその説明がされているにもかかわらず
事実と異なることがわかった場合には取り消すことができます。

また、法律用語での「取り消し」と「無効」について、ここで説明させていただくと
「無効」とは始めから法律効果が生じない場合を言います。一方の「取り消し」は
取り消すまでは有効に法律行為(契約など)は成立しますから、この場合の
羽毛布団も取り消すまでは有効に契約が成立していることになります。


最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。

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