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発行の挨拶
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対象は、初心者からプロまで・・・幅広い分野での、
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形態としては、個人・会社・NPOの複合形態で、
適材適所で活動しています。
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また、ルートグループの展開は非常に速いです。
日々精進!明日には新しいルートが見えています。
マメなチェックが面白いですよ。
末永いお付き合いをお願いします。
代表 中田孝成
第1回
Q お金を貸したとき、利息を決めてなくても法定利息は
もらえるの?
A 個人間でも金銭の貸し借り・・その場は信用して貸した
はずですが、返してもらえない・・すぐ返すといったの
に・・最終的には腹をくくって訴訟!こんなときには、
とれるものなら、利息もとりたいと考えるのが人情でし
ょう。
では、利息はとれるのでしょうか?
確かに民法には、法定利息の定めがあります。
でも、民法の法定利息の定めは補充規定です。
ということは、利息の定めをしていて、かつ利息を
決めていない場合に法定利息の5%が適用されるという
事であり、利息をとるかどうか決めていない場合には
残念ながら、利息を請求することはできません。
ただし、どちらか一方が商人であった場合には、商法
の法定利息の規定が適用され6%の利息が当然に請求で
きます。
これは、営利を目的とする商人の貸借には当然利息を
付するべきとの趣旨からでしょうね。
商人については、またの機会に解説したいと思います。
今知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
用語
法定利息 法律上認められた利息をいう
補充規定 当然に適用されるものでなく、法律行為を補完
する目的で適用される規定
商人 当然に商法が適用されるもので、固有の商人
・擬制商人・小売商などが商人にあたる。
条文 民404商514・3・4
最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。 |