| 時間のないあなたのために、内容証明郵便書類作成代理いたします。 あなたが内容証明で何をしたいのかをお知らせください。 |
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| 5人の行政書士があなたの悩みを解決します。 | |||||
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行政書士 中田 孝成 |
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| 内容証明郵便(離婚) | |||
離婚に際して、もう顔を合わしたくないとか、顔を合わすと話ができないなどといった場合に使われます。協議離婚の申し入れ、婚姻の無効、離婚に伴う財産分与や慰謝領請求などです。 また、婚約解消、日常家事債務の弁済など、様々です。 より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。 Q 離婚の際の慰謝料について教えてください A 離婚といいますと、すぐに慰謝料と思われる方が多いのが現実です。 ですが離婚の慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではなく、 また必ずしももらえるものではありません。 離婚の慰謝料は、離婚するについてどちらに責任があるのか、またはどちらのほうが 責任が重いのかによって決まります。 慰謝料とは、加害者の不法行為によって受けた心痛みや、精神的な苦痛 苦しさ、これらのものを和らげて回復するために支払われる金銭のことです。 精神的な損害に対する損害賠償が慰謝料です。 離婚の慰謝料も同じです。 最高裁判所の判例では、「相手の有責不法な行為(不貞や暴力等) によって、離婚にやむなくに至った場合に、その精神的苦痛をつぐ なうことを目的として支払われるのが離婚の慰謝料である」と、ど ちらが離婚について責任があるのか悪かったのかを問題にしている わけです。 法律的な場面では、離婚について話し合うときあまり制裁的な意 味を強調することは筋違いであるとされることがる多いようです。 慰謝料をふっかける、とれるだけふんだくってやれとなりますと、 かえってまとまる話しもまとまらなくなってしまうことが多いよう です。 Q 相手が離婚に応じてくれない場合どうしたらいいの? A 離婚は簡単に説明すると3種類にわかれます ・協議離婚 夫婦話合いの上で、お互いが同意して離婚する事 ・調停離婚 離婚が夫婦の話し合いでまとまらず、家庭裁判所にそれぞれの 言い分を申し立て た上で同意して離婚する事。審判離婚は、一方が離婚に応じず家裁が独自の判断の 下で 離婚を宣言する調停の終結方法の1つです。 ・判決離婚 調停でも、夫婦の話し合いでまとまらず、離婚したい夫(妻)から 地方裁判所に 訴えをおこし判決で離婚する事で1〜2年かかります。離婚したいが、調停のしか たなどよくわからない方の為に家庭裁判所には家事相談室があり実際に調停を申立 てるときに必要な手続きや書類の書き方などを教えてくれます。この家事相談は無 料ですので利用されるといいでしょう さて、裁判上離婚が認められるには 1.「不貞行為」 2.「悪意の遺棄」 3.「生死が3年以上明らかでない」 4.「強 度の精神病」 5.「婚姻を継続しがたい重大な事由」以上5つの原因です。こうい ったことが認められれば離婚は成立します。 ただ、「できれば話し合いで決着をつけたい」というのであれば「内容証明」で離 婚協議を申し入れるのもひとつの方法です。こちらの意気込みが伝われば相手も応 じてくれるはずです。離婚と言えばなんでも「調停」や「裁判」となってしまいが ちですがここはひとつ、じっくり話し合う場をつくるのも大切でしょう。 最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。 |
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