| 時間のないあなたのために、内容証明郵便書類作成代理いたします。 あなたが内容証明で何をしたいのかをお知らせください。 |
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| 5人の行政書士があなたの悩みを解決します。 | |||||
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行政書士 中田 孝成 |
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行政書士 地附 由哲 |
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行政書士 佐野 実哉 |
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行政書士 後藤 法義 |
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行政書士 相良 慶太 |
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| 内容証明郵便(債権回収) | |||
債権回収に関しても、より心理的な圧迫を加えるという側面から内容証明郵便が使われる場合が多いようです。こちらの本気度合いを示すというような感じでしょうか。 貸金債権請求、売掛金債権請求、保証人に対する請求などです。 あと、債権譲渡や相殺の通知などは、確定日付が重要であったりします。 より具体的には、以下のメルマガからの記事をご覧ください。 Q お金を貸したとき、利息を決めてなくても法定利息はもらえるの? A 個人間でも金銭の貸し借り・・その場は信用して貸した はずですが、返してもらえない・・すぐ返すといったのに・・最終的には腹をくくって訴訟!こんなときには、とれるものなら、利息もとりたいと考えるのが人情でしょう。 では、利息はとれるのでしょうか? 確かに民法には、法定利息の定めがあります。でも、民法の法定利息の定めは補充規定です。 ということは、利息の定めをしていて、かつ利息を決めていない場合に法定利息の5%が適用されるという事であり、利息をとるかどうか決めていない場合には残念ながら、利息を請求することはできません。 ただし、どちらか一方が商人であった場合には、商法の法定利息の規定が適用され6%の利息が当然に請求できます。 これは、営利を目的とする商人の貸借には当然利息を付するべきとの趣旨からでしょうね。 商人については、またの機会に解説したいと思います。今知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。 Q お金を友人に貸したけど返してもらえない・・・どうしたらいいですか? A このような、相談をよく受けます。 このような、事例の場合にはお金をどうやってかえしてもらうのかを考えることになります。でも最終的にはどうしたらいいのか? ではなくて、どうしたいのかをはっきりと決めてもらう必要があります。 例えば、今後は、法定利息も合わせて請求するのか、払ってくれない場合には法的手段も辞さないのか・・・etcです。 もちろん、最初の姿勢はどうしたらいいのですかでも、全然問題はありません。話のなかで、ヒアリングされて最終的に意思確認をしたのちに次の段階に進みます。 通常は請求しても払ってもらえない場合には内容証明で請求の意思を明らかにします。 内容証明を受け取る事によって、相手方に心理的圧迫を与えることが目的です。 内容証明には、それ以上の意味はありません。ただ、6月の時効中断という効力はありますね。 この場合にも6月以内に裁判への訴えがなければその効力は生じませんので、気をつけてください。 内容証明の段階で支払いが得られるケースも多いですが、万が一にも、支払いがない場合にはどうするのか?友人に貸したお金くらいの金額では、支払い督促を裁判所に申し立てる事が次の手段でしょうね。 支払い督促は書面だけでの判断で債務名義を得ることができます。 次に仮執行宣言を得る事によって、正式裁判を利用することなく、強制執行することができるようになります。 ここまで、腹をくくれるのか?ですよね。 内容証明の段階で支払いがなくて、あきらめるケースもあります。 支払い督促は相手方から異議申し立てがあれば、正式裁判へ進むかあきらめるのか・・・という事になってしまい、小額では費用に合わないこともあります。 最終的な判断はどこまでの法的手続きを考えるのか、費用にあうのか?等を考慮して、事例ごとに判断ということになると思います。 Q 借用書の意味は? A お金を貸し借りするときに、友人同志だとわざわざ借用書なんかつくりませんよね。 でも、金融機関からお金を借りるときは必ず借用書を作成しますよね。 借用書の意味とは・・もちろんお金を貸したという客観的な証拠になる事には問題ないですよね、 また借用書の作成が法律上求められているわけでもありません。 万が一の場合のために証拠として残すという意味あいが強いですね。 あいつは、信用できるからいらないとの判断もあるでしょう。 でも、いくら信用できる人間でも急に事故でなくなるなんてことも・・・ あるかもしれません。そんな場合に借用書がなければ相続人は信用しないでしょう。 万が一とは、返せなくなった場合だけでのく、色々な場合があるのです。 また、借りたほうから、借用書の作成を申し出れば、律儀なやつだ、とか思われて、 借金というピンチの場面なのに、逆に信用アップの可能性もありますよね。 借りるほうも、貸すほうも借用書の作成を検討してみてください。 このような借用書を作成するときには、どんな注意が必要でしょう? 法律で決められているものではないので、任意の様式で作成することは可能ですが、 最低限以下の事項はいれといたほうがいいと思います。 1、借りた金額 2、返済日 3、利息 4、借主 5、貸主 6、返済場所 7、遅延損害金 8、印紙 これだけいれておけば、立派な契約書です。 これに加えて、保証人や担保の定めなんかも記載してもいいでしょう。 印鑑も実印を押してもらえばさらに証拠能力は上がりますね。 それ以外にも印鑑証明書の添付、確定日付、公正証書等々たかが、借用書でもいろんな 方法があるのです。 やはり、金額が大きくなれば専門家に相談しましょうね。 最も重要なのは、あなたがどうして欲しいのかを明確にすることです。適切なアドバイスは、まずそこから始まります。 |
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